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ふるさと納税は、地方の自治体に一定額の寄附を行うことで、寄附金分の税還付・税控除などの節税効果が得られると同時に、納付額に応じてその地方の特産品が手に入る制度です。
しかし、ネット上では、「ふるさと根雨勢はしない方がいい」などの不穏な言葉が出てきます。
今回は、ふるさと納税はしない方がいいと言われる主な理由とデメリット、資金を投じて損する方の特徴を紹介します。
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冒頭でも述べたように、寄附した金額に応じて税還付・税控除などの節税効果が得られたり、特産品が受け取れるなど、様々なメリットがあるふるさと納税ですが、その仕組みそのものを理解していないと、損する可能性が高まります。
その中でも、「ふるさと納税はしない方がいい」と言われている理由の大本として、以下の3点が挙げられます。
ここからは、各理由を1つずつ解説していきます。
ふるさと納税では、本来負担すべき所得税と住民税の控除額を超過すれば、足りない分を自己資金で補わなければなりません。
控除限度額は、年収や扶養家族、住宅ローンの利用有無など、適用される税額控除や所得控除の種類によって金額が変動します。
またふるさと納税を行うときは、必ず2,000円の自己負担金が発生します。
くれぐれも控除される金額が、寄附した金額-2,000円ではなく、上限額有で本来負担すべき所得税と住民税が税額控除の対象になるということを理解したうえで寄附しましよう。
ふるさと納税を行った後は、確定申告か、申請用紙と本人確認書類を納税した自治体に送付するだけで確認が取れるワンストップ特例のいずれかを用いて申告する必要があります。
しかし、両制度の併用は原則不可能です。
どちらの制度を利用すべきかの判断は、寄附した自治体が5自治体以下であれば、ワンストップ特例、6自治体以上であれば確定申告の提出といったように、寄附した自治体の数で決められます。
ふるさと納税は、寄附金に応じて負担すべき所得税と住民税の税額還付・控除を受けられる仕組みを持っています。
ゆえに、所得税や住民税を納めていない方や、年収103万円未満の方で納税そのものが免除されている方は、ふるさと納税の恩恵を得ることができません。
冒頭でも述べましたが、ふるさと納税は、寄附金から2,000円差し引いて残った全額が、所得税や住民税から還付・控除される仕組みを持つ制度です。
寄附による返礼として、その自治体の特産品が送られてくるわけですが、品物自体は定価よりも高いため、買い物間隔で品定めを行っていること高確率で損します。
前節でふるさと納税をしない方がいい理由を3つ紹介しました。
理由の多くは、ふるさと納税が抱えているデメリットに関係しているものになります。
ふるさと納税には、前節で挙げた理由と絡めた紹介したものに加えて、5つのデメリットを抱えています。
ここからは、各デメリットを1つずつ解説していきます。
ふるさと納税の最大のメリットでもある、所得税と住民税が還付・控除される仕組みは、自己資金を寄附することで得られる寄附による税制メリットの享受にすぎません。
また寄附金とは別で、自己負担金2,000円を支払う必要があります。
形式上、納税する税金の前倒し・前払いになりますが、あくまで応援したい自治体に自己資金を寄附するのがふるさと納税本来の趣旨です。
ふるさと納税が持つ還付・控除の恩恵を得られるのは、納税者本人のみです。
例えば、給与所得者の扶養に入っている専業主が、ふるさと納税を行っても、給与所得者の納税額に変化は起きません。
またふるさと納税の税金控除額には上限が設けられており、その上限額は納税者1人1人にによって金額が異なります。
納税する時は、所得税・住民税を納めている方が寄附するようにしましょう。
前節でも触れましたが、1年間に6自治体以上もの寄附を行った場合、翌2月半ばから3月半ばの1ヶ月以内に確定申告を提出する必要があります。
自営業やフリーランスなど、個人事業主の方にはなじみあるものですが、会社員など、確定申告とは縁遠い方の場合、どのように進めていけばいいのか分からないという方が多いでしょう。
そんな方は、ワンストップ特例という制度を利用して申告するのがおすすめです。
ただし、この制度が利用できるのは、1年間に寄附した自治体数が5つ以下であることが条件です。
また両制度の併用ができないことや、寄附先が5つ以下でも確定申告が必要になるケースがあります。
ふるさと納税を行えば、還付・控除の恩恵が得られますが、得られるのは税金の調整、見直しが実施された翌年以降になります。
ふるさと納税の取り扱いは、あくまで寄附という形を取っています。
上限額ギリギリまで寄附を行っても、税金の還付・控除は翌年から適用されます。
故に無計画でふるさと納税を行えば、税金の還付・控除の恩恵が得られるまでの税負担が重く感じてしまう原因に繋がります。
ふるさと納税は、自分が済んでいる県、市町村の自治体に寄附を行っても、控除対象になりますが、返礼品の受取はできません。
そもそも自治体とは、都道府県・市町村のどちらにも当てはまるものなので、仮に福岡県福岡市在住であれば、福岡県と福岡市の2つが自治体に該当します。
また自治体によっては、寄附そのものができない場合もありますので、寄附する前に確認を取っておきましょう。
ふるさと納税は、寄附をすることで、翌年納める所得税と住民税の還付・控除が得られる制度で、その恩恵が得られるのは、納税者本人のみということになります。
つまり、布目里納税は、以下のような特徴や立場にある方が行うのは、大きな損につながる可能性があります。
ふるさと納税を行うことで得られるメリットは、住民税や所得税を支払っていることで、節税効果が得られます。
つまり、所得税や住民税を納めていない専業主婦(主夫)や、給与所得者の扶養に入っている方など、税金を納めていない方には大きな損につながる可能性が高いです。
また給与所得者の代わりに、納税を行っても、還付・控除のメリットが得られるのは、納税者本人です。
つまり、納税をしていない方が節税効果や返礼品目当てで寄附をしても、得するメリットは薄いということになります。
住民税を支払わなくていい人の特徴とは?非課税になるモデルケース・非課税の時に使える優遇措置納税そのもの免除されている方を含め、扶養内所得があっても、給与所得額が一定額以下の方もふるさと納税のメリットを活かすことができません。
そもそも所得税は給与所得額103万円以下で、住民税は93万円以下の方には課税されない仕組みです。
例えば、給与所得90万円以下のアルバイト・パート勤務の方がふるさと納税を行っても、納税義務そのものが対象外になっているので、還付・控除の恩恵が得られません。
夫の扶養に入るために必要な書類と手続き方法とは?加入条件・扶養加入における注意事項を解説会社を辞めれば、勤続年数に応じて退職金が振り込まれます。
退職金は、所得の一部として計上されるので、所得税と住民税の課税対象になりますが、通常の総合課税方式納税額を算出するのではなく、分離課税方式という方法を用いて納税額を算出しています。
また、退職金に掛けられる税金は、退職金を受け取るタイミングで課税処理が行われます。
つまり、退職金は、寄附した翌年に金額の還付・控除を行うふるさと納税の恩恵を得る前に納税済みになるので、おすすめしません。
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ふるさと納税の恩恵を最大限活用していくためにも、ふるさと納税が持つデメリットに対して深い理解を持つことが大切です。
ここでは、ふるさと納税が持つデメリットを回避する5つの方法を紹介します。
ふるさと納税のデメリットを回避するなら、制度そのものの仕組みを理解してから取り組むのが妥当です。
仕組みをしらず返礼品目当てで寄附を行えば、負担額が生活諸経費に多大なる影響を及ぼしたり、還付・控除の効果が薄かったりします。
ふるさと納税で得られる控除額には上限が設けられており、一度上限を超えてしまえば、超過分を自己負担で補う必要があります。
このような事態を避けるためにも、前もって控除限度額の把握を済ませておくのが最善です。
例えば、セゾンのふるさと納税では、給与所得と家族構成の2点を入力するだけで上限額の目安が算出できます。
同様に、適用される所得控除や税額控除などを踏まえたシミュレーションも行えます。
上限額の把握ができれば、上限超過を未然のモノにできるうえ、上限範囲内で目ぼしい返礼品に出会うことできます。
ふるさと納税による控除額の確認は、翌年の6月以降から適用され、金額の確認は、自治体から交付される住民税課税決定通知書から確認できます。
会社員であれば、勤め先から、個人事業主は自治体から直接受け取れます。
住民税課税決定通知書で目を通すべき項目は、摘要欄内の寄附金控除についての記載の有無、控除額が寄附金から自己負担額2,000円を差し引いた時の金額になっているのかの2点です。
もし桁が違っていれば、税務署に相談しましょう。
また住民税課税決定通知書の再発行は不可能なので、受け取ったら大切に保管しましょう。
ふるさと納税は、セゾンのふるさと納税のように専用のポータルサイトを経由して寄附が行えます。
ポータルサイトごとに、ポイント還元やオリジナル返礼品など、納税者にとって得になる特徴を持っています。
税制面の還付・控除以外にも目を向けて納税を行えば、思わぬ得を掴むこともあります。
給与所得額が2,000万円以下で、雑所得などの副収入がない会社員で、5自治体いないでふるさと納税を行われた方は、ワンストップ特例制度を活用するのがおすすめです。
ワンストップ特例制度は、寄附金税額控除に係る申告特例申請書とマイナンバーカードもしくは本人確認書類の2点を提出することで、寄附金控除が受け取れる制度です。
制度を利用するには、必要書類を翌年の1月10日までに寄附先の自治体あてに送る必要があります。
それ以降の提出になれば、5自治体以下でも確定申告の提出が必要になります。
ここまで、ふるさと納税はしない方がいいと言われる主な理由とデメリット、資金を投じて損する方の特徴を紹介してきました。
ふるさと納税は、地方の自治体に自己資金を投じることで返礼品と合わせて所得税・住民税の還付・控除が受けられる制度です。
しかし、還付・控除が得られるのは、寄附を行った1年後の6月以降からの適用になるだけじゃなく、恩恵は納税者本人のみにしか働きません。
このようなデメリットがある以上、所得税や住民税の支払いが免除されている方や、退職を控えている方には、得られる恩恵が少ないので、無理に寄付を行わないのが得策です。
損しないためにも、ふるさと納税の仕組みそのものを理解するのを第一に据え、納税の目的や控除限度額の把握を行って、賢く活用しましょう。
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